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【能登半島地震最新情報】社会保険料納期限延長&雇用調整助成金特例措置

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【速報】能登半島地震に伴う社会保険料納期限延長と雇調金特例

【速報】能登半島地震に伴う社会保険料納期限延長と雇調金特例

2024/01/16

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられたすべての皆さまに、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。


能登半島地震による被災状況を受けて、緊急決定されました以下2点に関する最新情報をお知らせいたします。
 ①社会保険料の納期限延長措置
 ②雇用調整助成金の特例措置

 

①社会保険料の納期限延長措置(1/31口座振替停止)

厚労省「厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について」

日本年金機構「厚生年金保険料等の納期限の延長について」

(1)納期限延長の対象

 ・令和6年1月1日以降に納期限の到来する社会保険料

・指定地域・・・富山県、石川県

 ・口座振替で納付の場合、令和6年1月31日(令和5年12月分)の自動振替は停止

(2)延長後の納期限

 ・未定・・・被災状況に配慮のうえ後日決定

 ・延長後の納期限までは督促状や延滞金はなし

(3)延長期間中の納付を希望する場合

 ・令和6年1月20日頃に各事業所へ送付される納入告知書にて窓口納付が可能

 ・口座振替の再開を希望する場合は、再開申出書を所轄年金事務所へ提出

災害時口座振替再開申出書の参考イメージ
災害時口座振替再開申出書の参考イメージ

(4)延長終了後の対応

 ・延長終了後も納付が困難な場合、申請により「納付の猶予」適用も・・・り災証明書必要

 

雇用調整助成金の特例措置

厚労省「雇用調整助成金―令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について」

リーフレット『令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています』

(1)雇用調整助成金とは

・「経済上の理由」で事業縮小を余儀なくされた事業者が、労働者の雇用維持を図った場合、支払った休業手当等の一部を補助する助成金

(2)特例措置で認められる「経済上の理由」の例

・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない

・交通手段途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない

・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない

・風評被害により、観光客が減少した

・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

 など

(3)要件緩和の内容

・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

売上高等の前年同期比10%以上減少が要件・・・比較期間を直近3カ月→1か月に短縮

・雇用が前年比増加でも助成対象

雇用量の3か月平均が前年同期比5%超かつ6名以上増加は助成対象外・・・要件撤廃

・設置後1年未満の事業所も対象

雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は助成対象外・・・適用対象拡大

 ・計画届の事後提出可能

   本来は休業実施前の計画届提出が必要・・・令和6年3月31日まで事後提出が認められる

(4)特例対象期間

・令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向

(5)そのほかご留意いただきたい重要ポイント(※令和6年1月16日現在未確定情報)

 ・助成率:中小企業2/3・・・引き上げ見込みだが法改正待ち

 ・日額上限:8,490円・・・引き上げはない見通し

 ・支給対象労働者:雇用保険被保険者のみ・・・対象拡大はない見通し

 ・休業規模要件:事業所全体延べ所定労働日数の1/20以上・・・緩和はない見通し

 

※富山労働局でも特別相談窓口が開設されています。

富山労働局「令和6年能登半島地震の影響による特別相談窓口を開設しています」

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